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人事院規則九―一四〇(平成二十七年勧告改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)(平成二十八年人事院規則九―一四〇)
施行日: 平成三十年四月一日
(平成三十年人事院規則一―四―二七による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
人事院規則一─四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則
(平成三十年人事院規則一―四―二七)
H30.02.01 公布 / H30.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.4.1 施行
人事院規則一─四(現行の法律、命...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十八年一月二十六日
改正法令名:
人事院規則一─四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則
(平成三十年人事院規則一―四―二七)
改正法令公布日:
平成三十年二月一日
よみがな:
じんじいんきそくきゅうのひゃくよんじゅうへいせいにじゅうななねんかんこくかいせいほうふそくだいにじょうのきていによるさいこうのごうほうをこえるほうきゅうげつがくをうけるにんきつきしょくいんのほうきゅうげつがくのきりかえ
目次・沿革
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