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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第三号)
施行日: 平成二十九年五月三十日
(平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則
(平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号)
H28.12.15 公布 / H29.05.30 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.5.30 施行
行政手続における特定の個人を識別...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十七年九月二十八日
改正法令名:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則
(平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号)
改正法令公布日:
平成二十八年十二月十五日
よみがな:
ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいじゅうよんごうにもとづきどうじょうだいななごうにじゅんずるものとしてさだめるとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするきそく
目次・沿革
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