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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成十九年経済産業省・環境省令第二号)
施行日: 令和元年十二月十六日
(令和元年経済産業省・環境省令第七号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令を廃止する省令
(令和元年経済産業省・環境省令第七号)
R01.12.16 公布 / R01.12.16 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.12.16 施行
地球温暖化対策の推進に関する法律...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十九年二月二十三日
改正法令名:
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令を廃止する省令
(令和元年経済産業省・環境省令第七号)
改正法令公布日:
令和元年十二月十六日
よみがな:
ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつせこうれいだいにじゅうじょうだいにこうにきていするてすうりょうをげんきんによりのうふするばあいにおけるてつづきにかんするしょうれい
目次・沿革
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