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明治三十三年大蔵省令第五号(国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式)(明治三十三年大蔵省令第五号)
施行日: 平成三十年四月一日
(平成二十九年財務省令第二十七号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
国税犯則取締法第四条に依り収税官吏の携帯すべき証票様式を定める件を廃止する省令
(平成二十九年財務省令第二十七号)
H29.03.31 公布 / H30.04.01 施行
(平成29年6月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.4.1 施行
国税犯則取締法第四条に依り収税官...
(平成29年6月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
明治三十三年三月二十四日
改正法令名:
国税犯則取締法第四条に依り収税官吏の携帯すべき証票様式を定める件を廃止する省令
(平成二十九年財務省令第二十七号)
改正法令公布日:
平成二十九年三月三十一日
よみがな:
こくぜいはんそくとりしまりほうだいよんじょうによりしゅうぜいかんりのけいたいすべきしょうひょうようしき
目次・沿革
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