• 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)
  • 施行日:
    千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日
  • (令和五年国土交通省令第八号による改正)

未施行