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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令(昭和五十年総理府・文部省令第一号)
施行日: 令和六年七月十四日
(令和六年内閣府・文部科学省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令
(令和六年内閣府・文部科学省令第二号)
R06.06.28 公布 / R06.07.14 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.7.14 施行
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和五十年三月三十一日
改正法令名:
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令
(令和六年内閣府・文部科学省令第二号)
改正法令公布日:
令和六年六月二十八日
旧法令名:
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令
略称法令名:
銃刀法銃砲の範囲命令
よみがな:
じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほうしこうれいだいごじょうだいにごうのじゅうほうのはんいをさだめるめいれい
目次・沿革
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