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沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令(令和元年法務省令第五十号)
施行日: 令和元年十二月十四日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R01.12.13 公布 / R01.12.14 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.12.14 施行
(新規制定)
公布日:
令和元年十二月十三日
よみがな:
おきなわべんごしにかんするせいれいだいよんじょうだいいっこうだいにごうにきていするほうむしょうれいでさだめるものをさだめるしょうれい
目次・沿革
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