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迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成二十八年内閣府令第三十八号)
施行日: 令和三年九月二十九日
(令和三年内閣府令第六十二号による改正)
目 次
沿 革
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施行日降順
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(令和三年内閣府令第六十二号)
R03.09.29 公布 / R03.09.29 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.9.29 施行
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十八年四月十九日
改正法令名:
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(令和三年内閣府令第六十二号)
改正法令公布日:
令和三年九月二十九日
よみがな:
げいひんかんのしせつにかかるさんかんりょうのちょうしゅうにかんするないかくふれい
目次・沿革
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