第九条第一項
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第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)
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第六十三条に規定する再審査庁(以下この章において「再審査庁」という。)
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この節
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この節及び第六十三条
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処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)
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裁決庁等(原裁決をした行政庁(以下この章において「裁決庁」という。)又は処分庁をいう。以下この章において同じ。)
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若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条
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又は第六十六条第一項において読み替えて準用する第二十四条
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第九条第二項第一号
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審査請求に係る処分若しくは
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原裁決に係る審査請求に係る処分、
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に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
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又は原裁決に関与した者
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第九条第四項
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前項に規定する場合において、審査庁
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第一項各号に掲げる機関である再審査庁(以下「委員会等である再審査庁」という。)
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前項において
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第六十六条第一項において
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適用する
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準用する
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第十三条第四項
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第六十六条第一項において準用する第十三条第四項
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第二十八条
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同項において読み替えて準用する第二十八条
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第十一条第二項
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第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)
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第六十六条第一項において読み替えて準用する第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)又は委員会等である再審査庁
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第十三条第一項
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処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分
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原裁決等の根拠となる法令に照らし当該原裁決等
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第十三条第二項
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第十四条
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第十九条に規定する審査請求書
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第六十六条第一項において読み替えて準用する第十九条に規定する再審査請求書
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第二十一条第二項に規定する審査請求録取書
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同項において読み替えて準用する第二十一条第二項に規定する再審査請求録取書
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第十五条第一項、第二項及び第六項
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審査請求の
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原裁決に係る審査請求の
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第十六条
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第四条又は他の法律若しくは条例
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他の法律
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関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)
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当該再審査請求の対象となるべき裁決又は処分の権限を有する行政庁
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第十七条
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関係処分庁
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当該再審査請求の対象となるべき裁決又は処分の権限を有する行政庁
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第十八条第三項
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次条に規定する審査請求書
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第六十六条第一項において読み替えて準用する次条に規定する再審査請求書
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前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)
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第五十条第三項に規定する再審査請求期間(以下この章において「再審査請求期間」という。)
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第十九条の見出し及び同条第一項
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審査請求書
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再審査請求書
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第十九条第二項
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処分についての審査請求書
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再審査請求書
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処分の内容
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原裁決等の内容
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審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)
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原裁決
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処分庁
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裁決庁
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第十九条第四項
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審査請求書
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再審査請求書
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第二項各号又は前項各号
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第二項各号
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第十九条第五項
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処分についての審査請求書
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再審査請求書
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審査請求期間
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再審査請求期間
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前条第一項ただし書又は第二項ただし書
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第六十二条第一項ただし書又は第二項ただし書
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第二十条
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前条第二項から第五項まで
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第六十六条第一項において読み替えて準用する前条第二項、第四項及び第五項
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第二十一条の見出し
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処分庁等
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処分庁又は裁決庁
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第二十一条第一項
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審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等
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再審査請求は、処分庁又は裁決庁
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処分庁等に
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処分庁若しくは裁決庁に
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審査請求書
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再審査請求書
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第十九条第二項から第五項まで
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第六十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第二項、第四項及び第五項
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第二十一条第二項
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処分庁等
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処分庁又は裁決庁
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審査請求書又は審査請求録取書(前条後段
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再審査請求書又は再審査請求録取書(第六十六条第一項において準用する前条後段
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第二十九条第一項及び第五十五条
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第六十六条第一項において読み替えて準用する第二十九条第一項
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第二十一条第三項
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審査請求期間
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再審査請求期間
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処分庁に
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処分庁若しくは裁決庁に
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審査請求書
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再審査請求書
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処分についての審査請求
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再審査請求
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第二十三条(見出しを含む。)
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審査請求書
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再審査請求書
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第二十四条第一項
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審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項
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審理手続(第六十三条に規定する手続を含む。)を経ないで、第六十四条第一項
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第二十五条第一項
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処分
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原裁決等
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第二十五条第三項
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処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁
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再審査庁
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処分庁の意見
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裁決庁等の意見
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執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない
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原裁決等の効力、原裁決等の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる
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第二十五条第四項
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前二項
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前項
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処分
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原裁決等
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第二十五条第六項
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第二項から第四項まで
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第三項及び第四項
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処分
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原裁決等
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第二十五条第七項
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第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき
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第六十六条第一項において準用する第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき(再審査庁が委員会等である再審査庁である場合にあっては、執行停止の申立てがあったとき)
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第二十八条
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処分庁等
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裁決庁等
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第二十九条第一項
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審理員は
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審理員又は委員会等である再審査庁は、審理員にあっては
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審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない
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委員会等である再審査庁にあっては、再審査請求がされたときは第六十六条第一項において読み替えて準用する第二十四条の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、速やかに、それぞれ、再審査請求書又は再審査請求録取書の写しを裁決庁等に送付しなければならない
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第三十条の見出し
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反論書等
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意見書
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第三十条第二項
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第三十条第三項
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審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に
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審理員又は委員会等である再審査庁は
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これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ
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、これを再審査請求人及び裁決庁等に
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第三十一条第一項から第四項まで
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第三十一条第五項
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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処分庁等
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裁決庁等
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第三十二条第二項
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処分庁等は、当該処分
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裁決庁等は、当該原裁決等
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第三十二条第三項及び第三十三条から第三十七条まで
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第三十八条第一項
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは
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第六十六条第一項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項又は
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第三十八条第二項、第三項及び第五項、第三十九条並びに第四十一条第一項
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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第四十一条第二項
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審理員
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審理員又は委員会等である再審査庁
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イからホまで
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ハからホまで
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第四十一条第三項
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審理員が
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審理員又は委員会等である再審査庁が
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審理手続を終結した旨並びに次条第一項
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審理員にあっては審理手続を終結した旨並びに第六十六条第一項において準用する次条第一項
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審査請求書、弁明書
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再審査請求書、原裁決に係る裁決書
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同条第二項及び第四十三条第二項
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第六十六条第一項において準用する次条第二項
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を通知する
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を、委員会等である再審査庁にあっては審理手続を終結した旨を、それぞれ通知する
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当該予定時期
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審理員が当該予定時期
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第四十四条
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行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
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審理員意見書が提出されたとき(委員会等である再審査庁にあっては、審理手続を終結したとき)
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第五十条第一項第四号
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第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には
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再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合において、第一号の主文が審理員意見書と異なる内容であるときは
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第五十条第二項
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第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合
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再審査庁が委員会等である再審査庁以外の行政庁である場合
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第五十一条第一項
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処分
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原裁決等
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第四十六条第一項及び第四十七条
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第六十五条
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第五十一条第四項
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及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)
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並びに処分庁及び裁決庁(処分庁以外の裁決庁に限る。)
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第五十二条第二項
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申請を
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申請若しくは審査請求を
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棄却した処分
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棄却した原裁決等
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処分庁
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裁決庁等
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申請に対する処分
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申請に対する処分又は審査請求に対する裁決
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第五十二条第三項
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処分が
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原裁決等が
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処分庁
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裁決庁等
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第五十二条第四項
|
処分の
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原裁決等の
|
処分が
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原裁決等が
|
処分庁
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裁決庁等
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