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移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百三十九号)
施行日: 平成三十一年三月十四日
(平成三十一年厚生労働省令第十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則及び移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の一部を改正する省令
(平成三十一年厚生労働省令第十二号)
H31.02.14 公布 / H31.03.14 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H31.3.14 施行
移植に用いる造血幹細胞の適切な提...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十五年十二月二十七日
改正法令名:
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則及び移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令の一部を改正する省令
(平成三十一年厚生労働省令第十二号)
改正法令公布日:
平成三十一年二月十四日
よみがな:
いしょくにもちいるさいたいけつのひんしつのかくほのためのきじゅんにかんするしょうれい
目次・沿革
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