(議決方法)
2 法第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3 法第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第二条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第三条 諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、
法第九条第一項の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
(審査会の事務局長等)
第五条 審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
(雑則)
第六条 この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。