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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
施行日: 令和元年七月一日
(令和元年農林水産省・経済産業省・環境省令第三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令
(令和元年農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
R01.07.01 公布 / R01.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.7.1 施行
食品循環資源の再生利用等の促進に...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十三年五月一日
改正法令名:
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令
(令和元年農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)
改正法令公布日:
令和元年七月一日
略称法令名:
食品リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令
よみがな:
しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつだいにじゅうよんじょうだいにこうのきていによるたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい
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