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応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成六年国家公安委員会規則第二号)
施行日: 令和四年五月十三日
(令和四年国家公安委員会規則第九号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則及び応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の一部を改正する規則
(令和四年国家公安委員会規則第九号)
R04.02.10 公布 / R04.05.13 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.5.13 施行
届出自動車教習所が行う教習の課程...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成六年二月二十五日
改正法令名:
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則及び応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の一部を改正する規則
(令和四年国家公安委員会規則第九号)
改正法令公布日:
令和四年二月十日
よみがな:
おうきゅうきゅうごしょちにかんしいしであるものにじゅんずるのうりょくをゆうするものをさだめるきそく
目次・沿革
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