• 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)
  • 施行日: 令和二年四月一日
  • (令和二年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号による改正)