施行日降順
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
- (令和二年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)
- R02.03.31 公布 / R02.04.01 施行
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
- (令和元年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)
- R01.07.01 公布 / R01.07.01 施行
- (平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
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鋼製又はアルミニウム製の缶であっ...
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