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柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省・厚生省令第二号)
施行日: 令和四年十月一日
(令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令
(令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号)
R04.09.30 公布 / R04.10.01 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.10.1 施行
歯科衛生士学校養成所指定規則等の...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和四十七年五月十三日
改正法令名:
歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令
(令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号)
改正法令公布日:
令和四年九月三十日
よみがな:
じゅうどうせいふくしがっこうようせいしせつしていきそく
目次・沿革
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