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恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第二百三十三号)
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
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(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和三十九年七月六日
よみがな:
おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにじゅうよんじょうだいごこうおよびだいじゅういっこうのふくむきかんとうならびにどうほうふそくだいよんじゅうさんじょうのにのがいこくとくしゅきかんのしょくいんをさだめるせいれい
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