(運行保安設備の損壊等の罪)
第二条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
(線路上に物件を置く等の罪)
第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
(列車に物件を投げる等の罪)
第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。