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領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年政令第三百九十四号)
施行日:
平成二十八年四月一日
未確定
(平成二十七年政令第三百九十二号による改正)
未施行あり
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令
(平成三十一年政令第十二号)
H31.01.23 公布
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成二十七年政令第三百九十二号)
H27.11.26 公布 / H28.04.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R99.12.31 施行予定
領事官の行う船舶法等の事務に係る...
H28.4.1 施行
行政不服審査法及び行政不服審査法...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和三十七年九月二十九日
改正法令名:
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成二十七年政令第三百九十二号)
改正法令公布日:
平成二十七年十一月二十六日
よみがな:
りょうじかんのおこなうせんぱくほうとうのじむにかかるしょぶんまたはそのふさくためについてのしんさせいきゅうにかんするせいれい
目次・沿革
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