DB登録法令数
法令種別 | 説明 | 登録数 | 新規制定 未施行数 |
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憲法 | 国の最高法規 | 1 | - |
法律 | 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。 (当システムでは、以下の太政官布告3件を法律に分類しております。 明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)(明治十七年太政官布告第三十二号)、明治六年太政官布告第六十五号(絞罪器械図式)(明治六年太政官布告第六十五号)、明治十三年太政官布告第三十六号(刑法 抄)(明治十三年太政官布告第三十六号)) ※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。 |
2,120 | 6 |
政令 | 政令とは、内閣の制定する命令をいう。 (当システムでは、以下の太政官布告4件、太政官達3件を政令に分類しております。 明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)(明治五年太政官布告第三百三十七号)、明治八年太政官布告第五十四号(勲章制定ノ件)(明治八年太政官布告第五十四号)、明治八年太政官布告第百三号(裁判事務心得) 抄(明治八年太政官布告第百三号)、明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)(明治十四年太政官布告第六十三号) 明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)(明治八年太政官達第百五十二号)、明治十年太政官達第九十七号(大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件)(明治十年太政官達第九十七号)、明治十六年太政官達第二十七号(官報の発行)(明治十六年太政官達第二十七号)) |
2,301 | 6 |
勅令 | 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。) | 71 | 0 |
府省令 | 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。 | 4,180 | 9 |
規則 | 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。 | 433 | 0 |