• 人事院規則九―一五〇(令和五年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)(令和五年人事院規則九―一五〇)
  • 施行日: 令和六年四月一日
  • (令和六年人事院規則一―四―三〇による廃止)

廃止

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