法令検索
ヘルプ
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令(令和五年厚生労働省令第八十号)
施行日: 令和六年四月一日
(新規制定)
未施行
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R05.05.26 公布 / R06.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
令和五年五月二十六日
よみがな:
しんがたいんふるえんざとうたいさくとくべつそちほうだいさんじゅういちじょうだいにこうにきていするけんたいさいしゅおよびどうほうだいさんじゅういちじょうのさんだいいっこうにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるものをさだめるしょうれい
目次・沿革
ダウンロード
1KB
6KB
13KB
77KB
横一段
98KB
縦一段
98KB
縦二段
98KB
縦四段
×
プリントアウトボタン