• 新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令(令和五年厚生労働省令第八十号)
  • 施行日: 令和六年四月一日
  • (新規制定)