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令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第三百二十五号)
施行日: 令和六年三月十三日
(令和六年政令第四十九号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
令和五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(令和六年政令第四十九号)
R06.03.13 公布 / R06.03.13 施行
(新規制定)
R05.11.10 公布 / R05.11.10 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.3.13 施行
令和五年等における特定地域に係る...
R5.11.10 施行
(新規制定)
公布日:
令和五年十一月十日
改正法令名:
令和五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(令和六年政令第四十九号)
改正法令公布日:
令和六年三月十三日
よみがな:
れいわごねんくがつよっかからどうげつここのかまでのあいだのごううおよびぼうふううによるちばけんいすみぐんおおたきまちとうのくいきにかかるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
目次・沿革
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