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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令(令和五年政令第二百八十二号)
施行日: 令和五年十月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R05.09.13 公布 / R05.10.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.10.1 施行
(新規制定)
公布日:
令和五年九月十三日
よみがな:
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目次・沿革
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