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日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和五年政令第三十九号)
施行日: 令和五年二月二十七日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R05.02.27 公布 / R05.02.27 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.2.27 施行
(新規制定)
公布日:
令和五年二月二十七日
よみがな:
にほんちゅうおうけいばかいのれいわごじぎょうねんどにおけるにほんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうきゅうじょうのにだいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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