• 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和六年法律第十九号による改正)

未施行