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医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和四年厚生労働省令第六号)
施行日: 令和六年四月一日
(新規制定)
未施行
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R04.01.19 公布 / R06.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
令和四年一月十九日
よみがな:
いりょうほうだいひゃくにじゅうはちじょうのきていによりよみかえててきようするろうどうきじゅんほうだいひゃくよんじゅういちじょうだいにこうのこうせいろうどうしょうれいでさだめるじかんとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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