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非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令(令和四年法務省令第四十二号)
施行日: 令和五年四月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R04.11.30 公布 / R05.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
令和四年十一月三十日
よみがな:
ひしょうじけんてつづきほうだいきゅうじゅうじょうだいはちこうおよびだいきゅうじゅういちじょうだいごこうならびにかじじけんてつづきほうだいひゃくよんじゅうろくじょうのにだいにこうのきていによるこうこくのほうほうなどをさだめるしょうれい
目次・沿革
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