法令検索
ヘルプ
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令(令和三年政令第百五十四号)
施行日: 令和三年五月十九日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
R03.05.19 公布 / R03.05.19 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.5.19 施行
(新規制定)
公布日:
令和三年五月十九日
よみがな:
こうてききゅうふのしきゅうとうのじんそくかつかくじつなじっしのためのよちょきんこうざのとうろくとうにかんするほうりつだいじゅうろくじょうだいいっこうのせいれいでさだめるきんがくをさだめるせいれい
目次・沿革
ダウンロード
1021B
6KB
8KB
60KB
横一段
100KB
縦一段
100KB
縦二段
100KB
縦四段
×
プリントアウトボタン