• 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第四十八号による改正)

未施行