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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
施行日: 令和四年三月一日
(令和四年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和四年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
R04.02.28 公布 / R04.03.01 施行
(新規制定)
R02.08.28 公布 / R02.08.31 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.3.1 施行
特定高度情報通信技術活用システム...
R2.8.31 施行
(新規制定)
公布日:
令和二年八月二十八日
改正法令名:
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和四年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
改正法令公布日:
令和四年二月二十八日
よみがな:
とくていこうどじょうほうつうしんぎじゅつかつようしすてむのかいはつきょうきゅうおよびどうにゅうのそくしんにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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