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新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和二年厚生労働省令第百七十二号)
施行日: 令和三年二月十三日
(令和三年厚生労働省令第二十四号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
(令和三年厚生労働省令第二十四号)
R03.02.03 公布 / R03.02.13 施行
(新規制定)
R02.10.14 公布 / R02.10.24 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.2.13 施行
新型インフルエンザ等対策特別措置...
R2.10.24 施行
(新規制定)
公布日:
令和二年十月十四日
改正法令名:
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
(令和三年厚生労働省令第二十四号)
改正法令公布日:
令和三年二月三日
よみがな:
しんがたころなういるすかんせんしょうをしていかんせんしょうとしてさだめるとうのせいれいだいさんじょうにおいてじゅんようするかんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいいっこうのこうせいろうどうしょうれいでさだめるものとうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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