• 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第九号)
  • 施行日: 令和三年二月十三日
  • (令和三年厚生労働省令第二十四号による廃止)

廃止