施行日降順
- 令和五年度及び令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令
- (令和六年総務省・財務省令第二号)
- R06.03.30 公布 / R06.04.01 施行
- 令和五年度及び令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令
- (令和五年総務省・財務省令第三号)
- R05.12.06 公布 / R05.12.06 施行
- 令和四年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令
- (令和五年総務省・財務省令第一号)
- R05.03.31 公布 / R05.04.01 施行
- 令和三年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令
- (令和四年総務省・財務省令第二号)
- R04.03.31 公布 / R04.04.01 施行
- 令和三年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令
- (令和三年総務省・財務省令第四号)
- R03.12.24 公布 / R03.12.24 施行
- 令和二年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の一部を改正する省令
- (令和三年総務省・財務省令第一号)
- R03.03.31 公布 / R03.04.01 施行
- (新規制定)
- R02.03.31 公布 / R02.04.01 施行
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
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令和五年度及び令和六年度における...
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令和五年度及び令和六年度における...
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令和四年度から令和六年度までにお...
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令和三年度から令和六年度までにお...
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令和三年度から令和六年度までにお...
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令和二年度から令和六年度までにお...
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