• 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和四年法律第四十八号による改正)

未施行