• 日本中央競馬会の平成三十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十一年政令第二十六号)
  • 施行日: 令和三年二月二十五日
  • (令和三年政令第三十六号による廃止)

廃止