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人事院規則九―一四五(平成三十年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)(平成三十年人事院規則九―一四五)
施行日: 平成三十一年四月一日
(平成三十一年人事院規則一―四―二八による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則
(平成三十一年人事院規則一―四―二八)
H31.04.01 公布 / H31.04.01 施行
(新規制定)
H30.11.30 公布 / H30.11.30 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H31.4.1 施行
人事院規則一―四(現行の法律、命...
H30.11.30 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年十一月三十日
改正法令名:
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則
(平成三十一年人事院規則一―四―二八)
改正法令公布日:
平成三十一年四月一日
よみがな:
じんじいんきそくきゅうのひゃくよんじゅうごへいせいさんじゅうねんかいせいほうふそくだいにじょうのきていによるさいこうのごうほうをこえるほうきゅうげつがくをうけるとくていにんきつきしょくいんのほうきゅうげつがくのきりかえ
目次・沿革
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