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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令(平成三十年財務省・農林水産省令第三号)
施行日: 平成三十年十月二十二日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H30.10.17 公布 / H30.10.22 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.10.22 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年十月十七日
よみがな:
しょくひんとうのりゅうつうのごうりかおよびとりひきのてきせいかにかんするほうりつだいななじょうだいいっこうだいにごうののうしんすいさんしょうれいざいむしょうれいでさだめるのうりんぎょぎょうしゃのそしきするほうじんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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