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平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百八十八号)
施行日:
平成三十年十二月五日
平成三十一年三月二十日
(平成三十一年政令第四十三号による廃止)
未施行
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成三十一年政令第四十三号)
H31.03.20 公布 / H31.03.20 施行
平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
(平成三十年政令第三百三十二号)
H30.12.05 公布 / H30.12.05 施行
(新規制定)
H30.10.01 公布 / H30.10.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H31.3.20 施行
平成三十年等における特定地域に係...
H30.12.5 施行
平成三十年八月二十日から九月五日...
H30.10.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年十月一日
改正法令名:
平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成三十一年政令第四十三号)
改正法令公布日:
平成三十一年三月二十日
よみがな:
へいせいさんじゅうねんはちがつはつかからくがついつかまでのあいだのぼうふううおよびごううによるにいがたけんいわふねぐんあわしまうらむらとうのくいきにかかるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
目次・沿革
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