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平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成三十年政令第百十一号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和四年政令第百十二号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
(令和四年政令第百十二号)
R04.03.25 公布 / R04.04.01 施行
(新規制定)
H30.03.30 公布 / H30.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
令和四年度における高齢者の医療の...
H30.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年三月三十日
改正法令名:
令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
(令和四年政令第百十二号)
改正法令公布日:
令和四年三月二十五日
よみがな:
へいせいさんじゅうねんどにおけるこうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるぜんきこうれいしゃこうふきんおよびぜんきこうれいしゃのうふきんのがくのさんていにかかるりつおよびわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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