• 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号)
  • 施行日: 令和二年二月二十一日
  • (令和二年政令第三十二号による廃止)

廃止