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平成二十九年七月九州北部豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成二十九年環境省令第二十二号)
施行日: 令和元年八月一日
失効
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H29.09.04 公布 / R01.08.01 施行
(新規制定)
H29.09.04 公布 / H29.09.04 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.8.1 施行
H29.9.4 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十九年九月四日
よみがな:
へいせいにじゅうくねんなながつきゅうしゅうほくぶごううによりとくにひつようとなったいっぱんはいきぶつのしょりをおこなうばあいにかかるはいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつせこうきそくだいじゅうにじょうのななのじゅうろくだいいちこうにきていするかんきょうしょうれいでさだめるいっぱんはいきぶつのとくれいにかんするしょうれい
目次・沿革
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