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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
施行日:
平成二十九年五月二十三日
令和七年四月一日
(令和六年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号による改正)
未施行
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和六年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
R06.06.03 公布 / R07.04.01 施行
(新規制定)
H29.05.23 公布 / H29.05.23 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R7.4.1 施行
合法伐採木材等の流通及び利用の促...
H29.5.23 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十九年五月二十三日
改正法令名:
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和六年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
改正法令公布日:
令和六年六月三日
よみがな:
もくざいかんれんじぎょうしゃのごうほうばっさいもくざいとうのりようのかくほにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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