法令検索
ヘルプ
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年内閣府令第二十九号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(令和六年内閣府令第二十九号)
R06.03.27 公布 / R06.04.01 施行
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
(令和三年内閣府令第五号)
R03.02.03 公布 / R03.03.01 施行
(新規制定)
H29.12.27 公布 / H30.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
企業内容等の開示に関する内閣府令...
R3.3.1 施行
無尽業法施行細則等の一部を改正す...
H30.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十九年十二月二十七日
改正法令名:
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(令和六年内閣府令第二十九号)
改正法令公布日:
令和六年三月二十七日
略称法令名:
重要情報公表府令
よみがな:
きんゆうしょうひんとりひきほうだいにしょうのろくのきていによるじゅうようじょうほうのこうひょうにかんするないかくふれい
目次・沿革
ダウンロード
5KB
10KB
53KB
151KB
横一段
198KB
縦一段
199KB
縦二段
196KB
縦四段
×
プリントアウトボタン