• 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和六年法律第六十号による改正)

未施行