施行日降順
- 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令の一部を改正するデジタル庁令
- (令和三年デジタル庁令第九号)
- R03.11.30 公布 / R04.01.11 施行
- 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
- (令和三年内閣府令第五十八号)
- R03.08.27 公布 / R03.09.01 施行
- 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
- (令和二年内閣府令第四十一号)
- R02.05.21 公布 / R02.05.25 施行
- (平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。

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激甚災害が発生したとき等において...
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