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平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十七年政令第三百四十九号)
施行日: 平成二十八年三月十一日
(平成二十八年政令第六十三号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成二十八年政令第六十三号)
H28.03.11 公布 / H28.03.11 施行
(新規制定)
H27.09.30 公布 / H27.09.30 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.3.11 施行
平成二十七年等における特定地域に...
H27.9.30 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十七年九月三十日
改正法令名:
平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成二十八年政令第六十三号)
改正法令公布日:
平成二十八年三月十一日
よみがな:
へいせいにじゅうななねんはちがつにじゅうよんかからどうつきにじゅうろくにちまでのあいだのぼうふううによるみえけんたきぐんおおだいまちおよびきたむろぐんきほくちょうのくいきにかかるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
目次・沿革
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