• 日本中央競馬会の平成二十六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成二十六年政令第六十一号)
  • 施行日: 平成二十八年三月四日
  • (平成二十八年政令第五十四号による廃止)

廃止