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日本中央競馬会の平成二十六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成二十六年政令第六十一号)
施行日: 平成二十八年三月四日
(平成二十八年政令第五十四号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(平成二十八年政令第五十四号)
H28.03.04 公布 / H28.03.04 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.3.4 施行
日本中央競馬会の平成二十八事業年...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成二十六年三月十二日
改正法令名:
日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(平成二十八年政令第五十四号)
改正法令公布日:
平成二十八年三月四日
よみがな:
にほんちゅうおうけいばかいのへいせいにじゅうろくじぎょうねんどにおけるにほんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうきゅうじょうのにだいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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