• 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和四年法律第四十八号による改正)

未施行