• 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第八十四号による改正)

未施行