• 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和元年法律第十六号による改正)

未施行